1995-02-24 第132回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
これは、職務として、教職員の職務管掌といいますか、この中にはそういう項目も含まれているのかどうなのか、そして万が一の場合の補償その他の問題についてはどうなっているのか。文部省にお伺いしたいと思います。
これは、職務として、教職員の職務管掌といいますか、この中にはそういう項目も含まれているのかどうなのか、そして万が一の場合の補償その他の問題についてはどうなっているのか。文部省にお伺いしたいと思います。
私が県庁に勤めたころは、先輩の中に、職務代理者で、職務執行者ですか、職務管掌者か、で出た経験者なんかいまして、やりたいほうだいのことをやってきたなんてほら話を昔話として我々に話されたことなどもあったんですが、今はそういう仕組みがない。これは何か法制上の問題として自治省として考えたことがありますか。
○政府委員(紀内隆宏君) お話ございましたように、戦前の制度、旧の市制町村制の時代でございますけれども、その当時は監督官庁による臨時職務代理者の選任でございますとか、あるいは職務管掌者の派遣とか、そういう仕掛けがございました。戦後、地方自治法の世界になりましてから、やはり地方団体の自律性を強化して、その自治権の尊重という観点からこういう措置はとられないことになったわけでございます。
それで、今厚生省はそう言っているけれども、外務省としての職務権限というか、職務管掌すべき事務の範囲内において、今の厚生省のような答弁をさせているのは外務省なのかな。外務省どうですか。
○参考人(山田正男君) 市街地再開発事業を組合が事業実施認可を受けて実施をしておりまして、途中で事業の執行が困難になった場合の救済措置の点の御指摘でございますが、かつて、戦前の土地区画整理、これは法律は、耕地整理法でございますが、この耕地整理法では、これももちろん組合が第一義でございましたが、組合の事業の執行が何らかの都合で困難になった場合には、行政庁が職務管掌をすることができる、こういうことになっておったはずでございます
従いまして、一切の道路を職務管掌しておるところの建設大臣の有料道路に対する基本方針と、それから道路公団総裁の有料道路建設に対する基本方針、これが非常に大きく有料道路建設の上に響くものと考えられるのでありますから、この点についてどういう基本的の理念のもとに有料道路の建設に当っておるか。
同時にこのようないわゆる小さな業者といいますか、資力の非常に乏しい弱小業者が、こういう小型船舶等を用いて人命の輸送に当るというような場合におきましても、やはりこの起きました事実にかんがみて、すなわちその職務の遂行をその職務管掌に従って完全に遂行し得るような、言いかえますと他に転用せしめないような法的措置を厳重にすべきではないか。
そして職務管掌などを指示しまして担当などを命じております。こういうことは独禁法第二条第七項第四号「相手方の事業活動を不当に拘束する条件」に該当すると思います。それからまた第九条の違反にもなると思いますが、こういう点についての公取の意見はどんなものでございますか、一つ伺いたいと思います。
おのおの次分の職務管掌の立場でお話になればいいのですが、この門島ダムは河川局長は御承知でありますけれども、長年にわたって、ダム設置によって上流地方に非常な水害があった。
これでは県民に対しての県庁職員の奉仕の状態というものは不完全であるというような点もありますが、自治庁としては選挙時における県庁職員に対するまああり方と申しますか、これは自治庁長官は選挙管理委員会のほうも職務管掌の中に入つておりますが、いやしくもそのために県庁職員が違反を犯したというようなことがあれば、これは取返しのつかない問題ですから、そういう点は予防の見地からも、次々に行われようとしているこういう
○鈴木(俊)政府委員 職務管掌制度は從來ございましたのでありますが、地方自治法を制定いたしますときに、監督権は極力これを制限圧縮しなければいけないという大方針に從いまして、今の職務管掌制度、臨時代理者を選任する制度、これらの制度はすべて廃止されたのであります。從いまして今申し述べましたような場合におきましては、監督官廰が何らかの穴埋をするような権限は全然ございません。
まず監督關係についてみますと、府縣知事は從來市に對して監督上必要なる命令を發しまたは處分をなす權限、法令または職權により命ずる費用を市の豫算に強制的に計上する權限、市長等が職務上執行すべき事件を執行しないときに、市の費用負擔においてこれを府縣が代つて執行する權限、市長助役ともに缺員の場合、官吏の職務管掌者を派遣しまたは臨時代理者を選任する權限を有していたのでありますが、これらの權限は本年五月三日地方自治法
○坪井委員 兩者がともになくなつた場合においては、今までの農業會法等においては、結局行政官廳が職務管掌ができたのですが、今度は自主的組合でできない。またそういうことは豫想されないというのでありますが、私は必らずしもそんなこともないと思うのであります。そうした場合法文は上から天降り式に行われないで、たとえ自主的に行われても、結局總會を開く人が、ないということになれば、機能がとまるわけであります。